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東京地方裁判所 平成9年(ナ)1144号 決定

主文

本件申立てをいずれも却下する。

申立費用は債権者の負担とする。

理由

本件は、債権者が、各種工事用物品を債務者に売り渡したとして、別紙担保権目録記載の動産売買の先取特権(物上代位)に基づき、別紙差押債権目録記載の債権について、差押及び転付命令の申立てをした事案であるところ、本件差押命令を発する前に、債務者である東海興業株式会社について、平成九年九月一〇日、更生手続開始決定がなされた(当庁平成九年(ミ)第七号会社更生手続開始申立事件)ので、会社更生法六七条一項前段により、本件申立ては、不適法として却下されるべきものである。

よって、主文のとおり決定する。

(別紙)担保権・被担保債権・請求債権

目録〈略〉

物件目録〈略〉

差押債権目録〈略〉

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